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地震対策 賃貸のルール
2018/ 10/ 02熊本地震の影響からか家内が災害用品のチェックを始めた・・・
前に揃えた時は東日本大震災の時だからもう5年になるんですね。
缶に入ったビスケットやクラッカーの賞味期限が2016年6月ということで家族で毎日食べています。
スゴイ、丸5年も持つものなんですね、中身はモチロン大丈夫。
ビスケットもクラッカーも湿気ることなくカチカチに乾燥していて味も普段食べているものと何ら変わらず美味しく食べきりました。
非常食の中には2年や3年の賞味期限のものもあるので、たま~に点検しておくといいですよ。
ところで熊本地震の影響で家具の固定グッズが売れているのですが、家具を固定する突っ張り棒は良いとしてもテレビの壁掛けなどは壁にビスを打ち込まなければいけないですよね・・・
一軒家で持ち家の人は壁に穴をあけてもいいのですが賃貸の方はどうしたらいいんでしょうね。
地震対策で家具の固定に費用を助成してくれる自治体もあるということで、こういう政策は有効に使いたいものです。
賃貸住宅のルールとしては「壁に穴をあける」のは禁止」のところがほとんどではないでしょうか
頻発する熊本地震をテレビで見てて・・・
「賃貸住宅の家具の固定に非常に悩む」
「固定したいのだが賃貸なので何も手つかずのままだ」
といった書き込みがツイッターなどでよく見られます
貸主側では引っ越しの際の「現状回復が困難」としてなかなか壁の穴あけには了承しづらい、との意見もある。
まず借りてには「善管注意義務」や「用法遵守義務」を最初から負っているので借主の許可なく建物を損傷させた場合は賃貸借契約違反となってしまう。
そのため壁や床に転倒防止器具などの固定のために穴をあけることはできないとされています。
ですが国交省が示している「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では「一般的に生活する上で必要な行為」については現状回復の義務を負わなくても良いとされています。
「一般的に生活する上で必要な行為」とは壁にポスターのピンを差したりエアコン設置による壁のビス穴などが含まれています。
エアコンのビス穴がOKならテレビの転倒防止もOKでは?と思ってしまうのですが、やはり借主の許可を得なければいけません。
これだけ地震が多い日本ですから賃貸にお住いの方で転倒防止策をしたい、と思っている方は事前に借主の許可をとることが先決のようです。
その際に設置する器具の種類や原状回復の方法なども話し合っておけば退去時のトラブルも未然に防げます。
貸主が「どうしてもNO」ということなら穴をあけないで転倒防止策をとることになります。
家具の配置を変えて倒れても人に危険が及ばないように工夫するようにしましょう。
まずは「双方の話し合い」で意外とスムーズにことが運ぶことがあります。
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