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電動キックボード 道路交通法

2021/ 08/ 27
                 
これまで原付バイクと同じ扱いだった電動キックボードについて

時速20キロ以下で走行するものであれば、16歳以上の場合、運転免許不要、という方針が決まりました。

15歳以下は公道では走行できないのは、そのままのようです。

これまで同様、ナンバープレートとサイドミラーは必要になる見通し

ヘルメットの着用は任意になるようです。

車道の走行が原則ですが時速6キロまで制御し、それが分かるように表示できる機能がついていれば歩道の走行も可能になるようです。

警察庁は2022年の通常国会で道交法の改正案を提出する方針。







電動キックボードは道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。

よって電動キックボードは原動機付自転車を運転することができる免許が必要であり、他の条件も義務付けられています。

これから電動キックボードのご購入を検討している方は免許等の条件をクリアする必要があります


必要なもの・義務付けられているもの

・ 原動機付自転車免許
・ 車道の通行 ※歩道を通行することはできません
・ ヘルメットの着用

※無免許運転の場合・・・罰則、三年以下の懲役または50万円以下の罰金
※運転免許がない方は電動キックボードで公道を走ることはできません

電動キックボードは制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について道路運送車両法の保安基準に適合しなければ運行することはできません。

つまりブレーキやライト、バックミラー等が付いていなければ歩道、車道で運転することはできないよ、ということです。
これらのパーツがない場合は整備不良車両運転とみなし三か月以下の懲役または5万円以下の罰金に科せられます。

また自賠責保険に契約することも必要です
※無保険運行・・・罰則 1年以下の懲役または50万円以下の罰金

ナンバープレートを取り付けておくこと

電動キックボードを販売する方は上記の点を丁寧に説明する責任があり
「運転免許がなくても公道で乗れる」などの虚偽の宣伝や説明をすると刑事責任に問われる場合があります


電動キックボードの実証実験の実施iについては警視庁のホームページから確認できます
※警視庁ホームページ → 電動キックボード実証実験

その他、電動キックボードについて分からない点は警視庁のホームページを必ず確認しておきましょう
※警視庁ホームページ → 電動キックボードについて


電動キックボードを運転するには まとめ

・ 原動機付自転車の免許が必要
・ 車道の通行
・ ヘルメットの着用
・ ナンバープレートが必要
・ 自賠責保険への契約が必要
・ ブレーキ、前照灯、バックミラー等が必要


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