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教育資金 一括贈与 非課税制度とは

2020/ 11/ 02
                 
教育資金の一括贈与の非課税制度とは

教育資金に充てる目的で祖父母、父母など直系尊属が30才未満の子や孫などにまとまった資金を贈与し信託銀行などの金融機関と一定の契約を結び、教育資金口座を開設することで学校などにかかる費用として1500万円までの額に対する贈与税が非課税になります。
※学校以外の費用は500万円まで

学校などにかかる費用一例

・入学金
・授業料
・入園料
・保育料
・施設設備費
・入学、入園試験の検定料


学校以外でかかる費用一例

・学習塾
・水泳教室
・ピアノ教室
・その他、趣味や習い事


教育資金の一括贈与を受けて実際に教育資金を支払う時は、教育資金口座から金銭の払い出しを受けることになります。

支払いから一定期間内に領収書などを提出することで非課税の適用を受けます。

令和3年3月までの時限措置になっています。


教育資金の一括贈与の非課税制度のメリット

・条件により相続税対策になる
・親に相続しないため相続税の課税財産を減らす効果がある
・教育資金計画により子や孫が使い切ることを前提にする

ただし子や孫が23才、30才になった時点で使いきれていない分は相続税の対象になる場合があります

そもそも教育資金の贈与は通常、必要とされる額を贈与するのであれば贈与税はかかりません。

孫に資金を継承したい、相続税対策をしたいということでもなければ、わざわざこの制度を利用しなくてもよいでしょう。

自分にとってどのようなメリット・デメリットがあるのかを知りたい時は税理士、専門家に相談することをお勧めします。


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