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虐待 躾 懲戒権
2019/ 02/ 07
とうとう政府が虐待防止に動き出しました。
全国一斉に緊急的な安全確認を実施する
全国の児童相談所の体制強化に向け児童福祉士の大幅な増員
児相と警察との情報共有の強化などがあげられています。
児相関係者が懸念していることは警察が介入することで保護者との関係づくりが困難になるケースが出てくることがあるのですが
児相だけでは案件を抱え込んだまま解決できないケースも増えてきている。
児相と警察が連携しなければ子供の命が守り切れないところまできている、と訴える団体も増えています。
児相も頑張ってはいるのですが引越などによる理由で連携が密にならないことが多い
頻繁な親の怒鳴り声や子供へのアザなどが確認できれば警察が介入した方が解決できることが多くなるのではないでしょうか。
親の虐待に限らず学校のイジメやストーカーも警察介入の対象にしてほしいものです。
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親が子への虐待、減りません。
これだけニュースになっていますが死亡するケースを除いたらどのくらい子供は虐待されているものなのか。
児童相談所における児童虐待相談件数は急上昇しています。
それだけ「今、助けて」という児童が多いことの裏付けでしょう。
よく聞く親の言い分には躾と称した虐待の横行から更にエスカレート、ケガを負わせたり最悪、死亡してしまうケースが痛ましい。
これとは別に子供が生まれたら出生届を出しますが、出生届では保護者ではなく監護者となっていることをご存知でしょうか。
保護者ではなく監護者
監護者の意味は18才未満の子供の場合「保護」と「監督」の関係で成り立ちます。
つまり18才未満の子供へは保護をしながら健やかに成長させる監督が親の役割
それなのに虐待が多い
また、この監護者と類似した言葉に懲戒権という権利が親にはあるようです。
法の改正により「子の利益のため」という言葉が第820条に明示されています。
子供の利益のために監護、教育に必要な懲戒権の行使、これが前提になっています。
子への躾はまさに懲戒権の行使だと思いますが、これは「子供への利益」のためです。
ケガを負わせるほどの躾はもはや躾の範疇を超えている。ましてや死亡させるなどは殺人です。
懲戒権はもともとは明治民法から形成されています。今の時代にそぐわない権利だと思いませんか。
少子高齢化の少子を救う手立てを早急に考えるべきではないでしょうか。
子を虐待するくらいなら施設に預けなさい、その方が双方にメリットがある。
懲戒権があるから親が子を虐待して良いとは、ひとつも書いていない。
◆ 楽天 → 親の懲戒権はいかに形成されたか 明治民法編纂過程からみる [ 小口恵巳子 ]
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