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住宅購入 消費税8%から10%へ

2018/ 12/ 30
                 
2019年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上がる予定ですね。


まだ時間があるから大丈夫、と思っていても残されている時間は少ないかも知れません。


と、いうのも消費税率8%が適用されるのは2019年9月末までに住宅の引き渡しを受けることが条件


10月前に売買契約を結んでいても住宅の引き渡しが10月以降になると税率は10%になってしまいます。


ただ注文住宅の場合は特例があり

工事の遅れや予定時期に引き渡しができない場合は2019年3月までに売買契約を結んでいれば10月以降に引き渡しが遅れても税率は8%がいいそうな。

つまり2019年3月までに売買契約をしておけば消費税は8%ということ。

こう考えると、残されている時間は意外と少ないかも知れませんね。



3000万円の住宅を購入した場合

8%=240万円、10%=300万円 60万円の増

※ 土地代金は非課税扱い


その他の非課税品目としては医療、介護、学校の授業料、切手、商品券、株式など


住宅購入以外でも仲介手数料、登記手数料、住宅ローン手数料、引っ越し代、家具・家電の購入にも消費税はかかります。

古い家の建て替えなら解体にかかる工事費にも消費税がかかります。

こう考えると8%から10%と、たった2%の消費税率の増税ですが、住宅を購入する際はかなり大きな負担となることが考えられますね。


消費税増税の他にも申請することで減税されたりお金が戻ってくるケースもあります

こちらから申請しないと教えてくれないので住宅のような大きな買い物をする方は知っておくべき制度ではないでしょうか。

一般的に助成金や補助金は申請順の場合が多く、いうなれば「早い者勝ち

後から「しまった」と後悔する前にちゃんと調べておきましょう。


住宅の購入・建て替え・住み替え

住宅ローン減税 → ローンの返済期間が10年以上あること

住まい給付金 → モデル収入額で510万円以下

特定優良賃貸住宅 → 世帯収入が月額20万円~60万円

夫婦間の居住不動産の配偶者控除 → 婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与


住宅のリフォーム

介護保険における住宅改修 → 要介護者のための手すりなどをつける住宅改修

住宅特定改修特別控除 → 50才以上の要介護者など

住宅耐震改修特別控除 → 81年5月31日以前に着工した住宅

住まいの防犯対策助成金 → 空き巣対策などにかかった費用が5000円以上で16年4月以降が対象

屋上緑化助成制度 → 屋上ベランダや壁面を緑化する人が対象

住宅特定改修特別控除 → 全ての居室の窓全部の回収が必須

家庭用ゴミ処理機等の購入助成金 → ゴミ処理機の購入から1年以内


※各自治体で行われていない助成制度もありますので詳しくはお住いの市区町村、自治体のHPでご確認ください。



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